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敷金トラブル(敷金返還トラブル)
〜手付金・申込金のヒミツ〜


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手付金・申込金のヒミツ

申込金とは、物件を申し込んでから契約をするまでの間に「物件の確保」という意味合いで不動産屋さん(もしくは大家さん)に預けるお金です。一方手付金とは(売買契約等で)契約成立後、契約金入金までに支払っておく一時金のことです。似たような言葉・意味合いですがその扱いは大きく違います。

本来、手付金は売買契約のように高額の取引を行う際に適用される制度で、賃貸借契約には適用されないものある。しかし、一部の地域では未だ手付けの習慣を賃貸借契約にも用いているところがあるようです。

手付金には解約手付けという性質があり、契約成立後、借主の事情によりキャンセルをした場合、手付金は返ってきません。

契約成立後は大家さんも他のお客様からのお申込みを断らなければならないので、いきなり一方的にキャンセルされると大家さんに損害が発生する恐れがあるからです。(逆に契約成立後に大家さんの事情によりキャンセルされた場合は手付金の倍額を返金するように法律で決められています。)

一方、申込金等(手付金以外の名目の預かり金全て)の場合はキャンセルの際は返金されるのが原則です。

詳しくは第2章の「意思表示の合致」についての説明部分で説明いたしますが、この申込金を返してくれない不動産屋さんがたくさんいてよくトラブルが起きています。

★ちょこ暴★

あなた「この物件を申し込みたいですけど。」

不動産「いいですよ。では物件を押さえますので申込金をお願いします」

2日後・・・

あなた「すみませんが・・、申込みをキャンセルしたいんですが・・。」

不動産「はい、かしこまりました。では大家さんには私から事情を説明しておきます^^。お預かりした手付金はキャンセルによる違約金として大家さんにお渡ししますのでご了承くださいね。」

こういうことが業界ではしょっちゅう起きています。

しかも「手付金は損害を受けた大家さんにお渡ししないといけません。」などと言いながら、実際には自分達の利益にしている不動産業者もたくさんいます!


【申込金・手付金】のポイント

手付とは、売買契約等を締結した際に支払われる金銭のことをいい、本来賃貸契約にはその適用がないとされている。

仮に適用が認められた場合でも手付金は契約前には受け取ることができない。

つまり、契約前に預け入れた一時金はキャンセルしても返ってくる!

更に詳しく知りたい方、そして悪徳不動産に対抗する術を知りたい方はこちらをご覧下さい。
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