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家賃とは、お部屋を借りている対価として大家さんに支払うお金のこと、というのはもはや常識ですね^^
★ちょこっと暴露★
実ははこの家賃には自然損耗(日常生活で自然に生じる汚れや損耗)箇所の修繕費も含まれているってことはご存知でしたか?
例えば、ビデオテープは見るたびに磨耗していきますが、レンタルビデオ屋さんでビデオを借りた際、壊してしまったらもちろん弁償しますが、磨耗したテープのクリーニング代を改めて支払う人はいませんよね?自然に磨耗した部分の修繕費はレンタル料に含まれているからです。
と、いうことは?
ハウスクリーニング代金や、日焼け等による壁紙・畳の変色、家具の重みでついた畳のへこみ等の修繕費は【家賃】に含まれているということです!
にもかかわらず!
あなたの契約書には、『退去の際、借主はハウスクリーニング費用の全額を負担すること』などと書かれていませんか?
『退去の際は、畳・ふすまの張替えをするものとし、その費用は借主が実費で支払うものとする』という表記がありませんか?
・ ・・(^_^;)
騙されています。
これらの内容は、借主に不当に義務を加重する契約として無効にすることができます。
【家賃】のポイント
家賃には自然損耗箇所の修繕費も含まれている。
故にそれらの費用を求める特約事項は無効にすることができる。
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